産業廃棄物収集運搬業務

産業廃棄物とは?
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた20種類の廃棄物を言います。
ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、
オフィス、商店等の商業活動や、水道、学校等の公共事業も含まれます。
法律で定められた20種類の産業廃棄物
種類 | 具体例 |
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(1)燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
(2) 汚泥 | 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
(3) 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
(4) 廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 |
(5) 廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液 |
(6) 廃プラスチック | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
(7) ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
(8) 金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
(9) ガラスくず、 コンクリートくず および陶磁器くず |
ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
(10) 鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
(11) がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
(12) ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
種類 | 具体例 |
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(13) 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
(14) 木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等、貨物の流通のために使用したパレット等 |
(15) 繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
(16) 動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
(17) 動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 |
(18) 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
(19) 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
(20)以上(1)~(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物)
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持込・受入の流れ


収集・運搬の流れ

産業廃棄物は、国県の許可を取得した収集運搬業者が運搬し、
中間処理業者を経て最終処分業者によって処分・リサイクルされます。

収集運搬 | 産業廃棄物を排出事業所から中間処理施設や最終処分場などヘ運ぶ業者を言います。 該当地域の産業廃棄物収集運搬業許可を持った産廃業者に依頼しなければ、産業廃棄物の排出者(排出事業主)も罰せられます。 そのため依頼する際は許可を持っているかどうかしっかり確認する必要があります。 |
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中間処理 | 産廃業者が産業廃棄物を粉砕して容量を減らしたり、有害な廃棄物を無害化するなどの最終処分前の処理を言います。 |
最終処分 | リサイクルすることができない産業廃棄物を減溶化し、最終処分場に埋め立てることを最終処分といいます。 |
業者様への情報開示
当社の処理施設は、事前にお申し込みされることでいつでも見学が可能です。見学者には施設の概要や処理工程などについて説明いたします。
マニフェスト伝票

マニフェスト伝票にて処理をしております
弊社では産業廃棄物と同様、一般廃棄物でもマニフェストの発行が可能となっております。
廃棄物の引き取り時に、7枚綴り帳票の1枚目をお客様の控えとしてお渡しし、処理が完了した後に最終処理業者のサインの入った7枚目をお客様に返却しております。
マニフェスト伝票とは?
マニフェスト制度は、産業廃棄物の委託処理における排出事業者責任の明確化と、不法投棄の未然防止を目的として実施されています。
産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理することになっております。
その処理を他人に委託する場合には、産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項などを記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付して、産業廃棄物と一緒に流通させることにより、産業廃棄物に関する正確な情報を伝えるとともに、委託した産業廃棄物が適正に処理されていることを把握することができます。
廃棄物処理法の不法投棄の防止を目的に、産業廃棄物の処理を委託する際のマニフェスト (産業廃棄物管理表)作成、および発行から5年間の保管が義務化されました。
一般廃棄物収集運搬業務
事業ごみ

事業活動に伴って排出される紙くず、段ボール、野菜くずなど
